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執筆者の写真いっとく

総務委員長報告:条例議案

2020年3月議会

 

ただいま議題となりました六議案について、審査しました経過及び結果を報告いたします。

 まず、議案第二八号「都城市文化賞条例の一部を改正する条例の制定について」は、都城市文化賞の贈呈対象者に、国内外での活動で高い評価を得た個人または団体を追加するため、所要の改正が行われるものです。

 次に、議案第二九号「都城市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人に係る規定の見直しを行うため、所要の改正が行われるものです。

 次に、議案第三〇号「都城市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、総務省作成の服務の宣誓に関する条例案の改正に準じて、会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規定を追加するため、所要の改正が行われるものです。

 次に、 議案第三一号「都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、地方公務員法の改正に伴い、人事評価結果の活用が義務づけられたことを受け、令和二年度の人事評価結果から当該結果を職員の昇給に反映するため、所要の改正が行われるものです。

 次に、議案第三二号「都城市交通指導員に関する条例を廃止する条例の制定について」は、地方公務員法の改正に伴い、交通指導員の身分が特別職非常勤職員に該当しなくなったため、条例を廃止するものです。

 なお、令和二年四月一日以降は、条例のかわりに要綱を制定することにより、有償ボランティアとして交通指導員制度を継続することになります。

 最後に、議案第三三号「都城市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」は、消防局の編成の見直しに伴い、予防課が所管している喫煙等に関する事務を南消防署及び北消防署へ移管するため、所要の改正を行うものです。

 以上の内容につきまして、所管の部局長及び課長から説明を受け、審査をいたしました。

 採決の結果、議案第二八号、議案第二九号、議案第三〇号、議案第三一号、議案第三二号及び議案第三三号の六議案につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 これをもちまして、総務委員長の報告といたします。


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