2022年12月議会
市民の声から農振除外について、担当課と協議を行い、勉強会を複数開催したり、現場を視察したりした結果、以下のような意見書を国へ出すことにしました。
我が国では、農業振興地域の整備に関する法律に基づいた「農業振興地域制度(以下「農振法」)」及び農地法に基づいた「農地転用許可制度」の2つの制度により、農地の土地利用について規制をしております。農振法においては「農業用の土地利用の区別について」、農地法においては「農地転用の許可について」を定めており、いずれも農地の保護を目的とする制度となっております。
現在、農業就業人口の減少が著しく進むなか、農地の担い手は農村集落で営農する個人農家から大型機械を多数導入した農業法人等へと移行しており、これらの農業者はより区画の広い農地の確保を求めております。一方、農業振興地域内農用地区域内農地(青地)に指定されており、区画の狭い農地や住宅等に混在している農地は、耕作を敬遠する傾向があり、定期的な管理(耕作)はされているものの作付けされていない農地も数多く見受けられます。このような農地は10ha以上の集団的に存在する農用地の一部ではあるが、概ね農用地区域の周辺部に位置しており、青地と農業振興地域内農用地区域外農地(白地)との境界付近にある場合が多く、新たな農地の広がりや農地として有効的に活用することが今後期待できないことが考えられます。
このようなことから、昨今の人口減少等により農村集落が著しく衰退する現状の中、農村集落周辺の活用されていない農地について、新たな人口流入につながる宅地としての活用や地域の雇用創出につながる農業外事業者の事業所用地等としての活用を求めるニーズが高まり、地域活性化につながる土地活用として地域住民から期待されています。しかしながら、現状このような農地であっても、農振法や農地法の規制により農振除外や農地転用は非常に困難であり、地域住民の願いである農村地域活性の足枷になっていると言っても過言ではないと考えます。
そこで、青地と白地の混在している区域において、農村地域の活性化と国土資源の有効活用の観点から農用地区域除外の要件緩和として次のことを強く要望いたします。
記
1 転用目的の除外(5要件)のうち第2号要件の緩和
農振法第13条第2項第2号では「当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率化かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。」としており、農地の集団性を分断する除外は認められないが、除外により分断される面積が小規模でかつ周囲が白地や宅地と混在しているような場合は、地域事情を考慮し除外の対象とする。
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