2020年3月議会
ただいま議題となりました議案第一五号「令和二年度都城市一般会計予算」のうち、総務委員会が付託を受けた部分について、審査しました経過及び結果を報告いたします。
まず、一般会計の歳入予算の主なものについて申し上げます。
地方交付税については、普通交付税合併算定替えが段階的縮減の五年目となっているため、縮減額の九〇%、約十二億六千万円の減となっております。
前年度より一億二千四百九万一千円増の百四十七億四千四百三十二万七千円が計上されております。
特別交付税につきましては、十億円が計上されております。
合併算定替逓減対策基金繰入金につきましては、平成二十八年度から始まった普通交付税の合併算定替えの終了に伴う段階的縮減に備えて、平成二十六年度、平成二十七年度に積み立てた同基金から、平成二十九年度より計画的に繰り入れているものであり、令和二年度は八億九千六百万円の繰り入れを計上しております。
次に、歳出予算の主なものについて、申し上げます。
総合政策部においては、財務会計システム構築事業費について、新財務会計システム構築委託料等が計上されております。
定住自立圏構想推進事業費については、都城市、三股町、曽於市、志布志市の三市一町で形成する都城広域定住自立圏構想推進協議会で実施する事業や会議等に要する経費が計上されております。
東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業費は、令和二年に開催するオリンピック・パラリンピック聖火リレー及び小・中学校へのパラリンピアン招致に係る経費を計上しております。
これに対し委員より、聖火リレーの状況について質疑があり、執行部より、聖火リレーについては、令和二年四月二十七日に中心市街地のまちなか広場をスタートし、総合文化ホールをゴールとする約一・五キロメートルのコースを聖火ランナーが走るとの説明がありました。
移住・定住推進事業費は、本市への移住希望者に対する各種支援に要する経費を計上しております。
山之口運動公園整備事業費は、駐車場や公園施設の実施設計に要する費用を計上しています。
また、山之口運動公園の整備に関連する事業としまして、道路改良事業費は、市道街区四百八十二号線について改良を行うことを目的とする事業で、令和二年度に行う測量設計に関する経費を計上しております。
社会資本整備総合交付金事業費は、山之口スマートインターチェンジから県道有水山之口停車場線につながる市道丸岡四百四十号線を改良する事業費を計上しております。
これに対し委員より、山之口スマートインターチェンジとつながる道路であり、渋滞が予想されるのではないかとの質疑があり、執行部より、現在、渋滞予想も調査しているので、その調査結果を踏まえて検討していきたいとの説明がありました。
山之口駅等整備事業費は、令和二年度に策定予定している基本計画策定業務委託料が計上されております。
これに対し委員より、山之口駅舎は今の場所に建築されるのかとの質疑があり、執行部より、現在、まだ基本計画が決まっていないところであり、全ての要素を含めて、今後、検討していくとの説明がありました。
総務部におきましては、庁舎等維持管理費、職員管理事務費、国勢調査費、新防災行政無線整備事業費等が計上されています。
職員管理事務費においては、職員全般に要する経費であり、会計年度任用職員等に係る給料と共済費等も計上しています。
これに対し委員より、会計年度任用職員数、報酬費及び給与に関する質疑があり、執行部より、会計年度任用職員数は百三十一名であり、これまで賃金として計上していたものを、パートタイム勤務が報酬費、フルタイム勤務が給料として計上することになると説明がありました。
市民生活部におきましては、総合文化ホール管理運営事業費、コミュニティ助成活用事業費、個人番号カード交付事業費、固定資産評価適正化事業等が計上されております。
これに対し委員より、総合文化ホール管理運営事業費の修繕内容について質疑があり、執行部より、開館から十年以上経過した総合文化ホールの修繕として、舞台機構設備の修繕、照明設備の修繕、老朽化した大型ビジョンの撤去及び撤去後の外壁改修工事を行うとの説明がありました。
消防局においては、常備消防事務費、常備消防施設管理費、常備消防施設整備事業費及び住宅用火災警報器設置推進事業費等が計上されております。
次に、第二表「継続費」については、令和二年度から令和四年度までの三カ年事業として取り組む志和池最終処分場第三期建設事業及びし尿処理施設整備事業として、また、地区体育施設改築整備事業については、令和二年度から令和三年度までの二カ年事業として取り組む上長飯一万城体育館について、地方自治法第二百十二条第一項の規定に基づき、その総額及び年割額を継続費として設定するものであります。
第三表「債務負担行為」については、一つ目に、令和三年四月一日から業務を開始するため、契約を令和二年度中に行うものとして、二つ目に、複数年にわたって契約が必要な事業として、三つ目に、令和二年度貸付決定となる各種資金に対する利子補給金としています。
これらの予算につきましては、将来の予算を拘束することから、地方自治法第二百十四条の規定に基づき、債務負担行為を設定するものであります。
第四表「地方債」については、当初予算に計上している各種事業の財源として、長期資金を借り入れるため、その限度額、起債の方法、リース及び償還の方法を定めるものであります。
以上の内容について、所管の部局長及び課長等に説明を求め、審査いたしました。
採決の結果、議案第一五号のうち、総務委員会が付託を受けた部分については、委員長を除く六名の委員中五名の賛成により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、総務委員長の報告といたします。
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