2021年6月議会
ただいま議題となりました八議案について、総務委員会が去る六月十七日に審査の付託を受け、翌十八日に委員会を開催し、審査を行いました。その経過及び結果を一括して報告します。
まず、議案第五七号、議案第五八号、議案第五九号、議案第六一号及び議案第六二号の「専決処分した事件の報告及び承認について」は、いずれも、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分されたものであります。
以下、各議案の内容について申し上げます。
議案第五七号については、執行部より、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、国の施策に基づく住宅ローン控除見直しに係る個人住民税の対応や、特定一般用医療薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の延長、軽自動車税(環境性能割)の非課税期間の延長等について規定するため、都城市税条例等の一部改正が必要となったものであり、国に合わせて、令和三年四月一日の施行とする必要があったため、三月三十一日に専決処分を行ったものである、との説明がありました。
議案第五八号については、執行部より、「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件」の改正に伴い、非常勤消防団員等の介護補償の額を改定するため、都城市消防団員等公務災害補償条例の一部改正が必要となったものであり、令和三年四月一日の施行とする必要があったため、三月三十一日に専決処分を行ったものである、との説明がありました。
議案第五九号については、執行部より、令和二年度都城市一般会計補正予算の専決処分を令和三年三月三十一日付で行ったもので、内容としては、三月補正予算成立以降の寄附金収入の増や国からの特別交付税等の決定が年度末に通知されたこと、また、決算見込みに基づき各種基金への積立等により、歳入歳出それぞれにおいて補正が必要となったものである、との説明がありました。
なお、第二表の「地方債補正」につきましては、今回の事業費補正に合わせて、所要の措置を講じるものである、との説明がありました。
議案第六一号については、執行部より、令和三年度都城市一般会計補正予算の専決処分を令和三年四月十三日付で行ったもので、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、国が低所得の独り親の子育て世帯に対する生活支援を行う観点から、特別給付金の支給を決定したことを踏まえ、「子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯分)」に要する経費を計上したものである、との説明がありました。
議案第六二号については、執行部より、令和三年度都城市一般会計補正予算の専決処分を令和三年五月二十日付で行ったもので、五月二十日に宮崎県が酒類を提供する飲食店等への営業時間の短縮要請等を発出したことを受け、五月二十三日からの営業時間の短縮要請等に対応した「新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金事業」及び飲食店等と直接取引のある事業者等への支援を行う「新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請関連事業者等支援事業」に要する経費を計上したものである、との説明がありました。
これに対し委員より、支給対象期間等の事業の詳細はいつ公表され、各事業者にはどのように通知されたのか、との質疑があり、執行部からは、営業時間短縮要請が二十日に発出され、営業時間短縮要請協力金の支給対象期間の開始日が五月二十三日であったことから、二十日の時点で専決処分を行った上で事業の詳細を発表し、事業者への通知については、各商工会等を通じてなされたものである、との答弁がありました。
また、別の委員より、当該二事業の申請受付開始から六月十五日までの申請件数はどのようになっているのか、との質疑があり、委員会として資料請求を行いました。
執行部からは、営業時間短縮要請協力金の申請開始日は六月四日で、十五日時点で延べ五百八十二件の申請があり、また、営業時間短縮要請関連事業者等支援事業については、六月二十一日からの受付開始となっている旨の資料が提出されました。
また、本件に関しては、委員間の自由討議が行われました。
複数の委員から、議会を招集する時間的余裕がないという理由で専決処分がなされているが、本当に時間的余裕がなかったのか、本議案の事業のうち、営業時間短縮要請関連事業者等支援事業については市独自の事業であることや、令和三年五月または六月の売上高が前年度の同月と比べて減少していることが支給要件となっており、申請受付が六月以降であることなどを勘案すれば、専決処分である必要はなかったのではないか、との意見が出されました。これを受け、専決処分を行った理由について、再度、詳しい説明を求めました。
執行部からは、営業時間短縮要請協力金については、県の営業時間短縮要請の発出日に合わせて早急な予算措置が必要であったこと、また、営業時間短縮要請関連事業者等支援事業については、昨年度中にも同様に専決処分で実施した経緯があることや、営業時間短縮要請の対象事業者と関連事業者とは切り離せない関係であり、同時に明確な支援を打ち出すために予算措置が必要との考えから専決処分を行ったものである、との答弁がありました。
続いて、議案第六三号「都城市山田町公の施設条例及び都城市山田町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例を廃止する条例の制定について」申し上げます。
本件については、執行部より、同条例が規定している都城市山田稲妻郷土の森、都城市山田元気な高齢者健康増進センター、都城市山田温泉交流センター及び都城市山田総合交流ターミナル複合施設の四施設について、それぞれの施設の設置目的に即した条例に規定し直すため、条例を廃止するものである、との説明がありました。
続いて、議案第六四号「都城市税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
本件については、執行部より、本市では、一市四町合併時の協定に基づき、現在、入湯税を課税していないが、同条例の入湯税についての課税免除規定では、「市長がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入浴する者」と規定されているため、市内の民間温泉施設への課税免除ができないのではないか、との監査委員からの指摘を受け、確認を進めた結果、今回、文言の修正を行う必要があると判断したことから、所要の改正を行うものである、との説明がありました。
最後に、議案第六五号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
本件については、執行部より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、令和三年九月一日から個人番号カードの発行業務が市区町村から地方公共団体情報システム機構へ移管されることに伴い、個人番号カードの再交付手数料を同条例から削除するため、所要の改正を行うものである、との説明がありました。
以上が、審査の経過であります。
採決に当たっては、議案第六二号に関して、一部委員より、「事業内容について反対するものではないが、請求した資料によると、市独自の営業時間短縮要請関連事業者等支援事業の交付申請の受付開始が六月二十一日であることが分かった。このことから、専決処分する必要はなかったのではないかと考えるため、承認できない。」との反対討論がありました。
一方、別の委員より、「県から営業時間の短縮要請があった時点で、営業時間短縮要請の対象事業者への支援が行われることは明らかであったが、その関連事業者に対しても、どうなるのか分からないような不安な状態を解消すべく、同時期に支援を行うことを公表するため、早急に予算措置し、専決処分したことは意義があったと考える。よって、承認すべきである。」との賛成討論がありました。
採決の結果、議案第六二号につきましては、委員長を除く六名の委員中、賛成三名、反対三名の可否同数となったため、委員長裁決により承認すべきものと決定いたしました。
また、議案第五七号、議案第五八号、議案第五九号及び議案第六一号につきましては、全会一致で承認すべきものと、議案第六三号、議案第六四号及び議案第六五号につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
これをもちまして、総務委員長の報告といたします。
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