top of page
記事: Blog2_Post
執筆者の写真いっとく

総務委員長報告:専決議案

2021年9月議会


ただいま議題となりました五議案について、総務委員会が去る九月十五日に審査の付託を受け、翌日に委員会を開催し、審査を行いました。その経過及び結果を一括して報告いたします。

 まず、議案第八一号、議案第八二号及び議案第一一六号の「専決処分した事件の報告及び承認について」は、執行部より、八月十三日に宮崎県から、飲食店等への営業時間の短縮要請等が行われ、その後、複数回延長が行われたことを受け、その都度、令和三年度都城市一般会計補正予算について、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分を行ったものである、との説明がありました。

 各議案の詳細に関して、まず、議案第八一号については、八月十四日から二十四日までの間、県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に「感染症対策営業時間短縮要請協力金」を支給する「新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金事業」に要する経費及び飲食店等への営業時間短縮要請による影響で売上高が減少した関連事業者等に、「感染症対策営業時間短縮要請関連事業者等支援金」を支給する、「新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請関連事業者等支援事業」に要する経費を計上したものである、との説明がありました。

 また、議案第八二号については、県が八月二十日に決定した八月二十五日から三十一日までの営業時間短縮要請の延長に伴う「新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金事業」に要する経費を計上したものである、との説明がありました。

 また、議案第一一六号については、県が八月二十六日に決定した九月一日から十二日までの営業時間短縮要請の延長に伴う「新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金事業」に要する経費を計上したものである、との説明がありました。

 これに対し委員より、複数回、営業時間短縮要請の延長が行われたことにより、カレンダー上は切れ目なく対象期間が続いている状態だが、各議案の分の申請受付開始時期を含め、全体的にどのようなスケジュール感で進められるのか、との質疑がありました。

 執行部からは、営業時間短縮要請協力金については、議案第八一号及び議案第八二号で専決した分を合わせ、対象期間は八月十四日から三十一日までで、申請の受付期間は九月一日から十月十五日までとしており、議案第一一六号で専決した分は、九月十日に追加提案し議決いただいた議案第一一七号の分と合わせ、対象期間が九月一日から三十日までで、申請の受付期間は十月一日から十一月中旬までの予定である。また、営業時間短縮要請関連事業者等支援金については、議案第八一号で専決した分の申請受付期間が九月一日から十月二十九日までで、九月十日に追加提案し議決いただいた議案第一一七号の分の申請受付期間が十月一日から十一月下旬までの予定である。なお、協力金・支援金ともに、申請書類等の不備がなければ、速やかに支給できるようにしていく、との答弁がありました。

 続いて、議案第八三号「都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定について」申し上げます。

 本議案については、執行部より、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和三年四月一日に施行され、本市においては、高城地区及び高崎地区が一部、過疎地域とみなされたが、地域内の産業振興促進区域内で一定の事業用資産を取得した事業者について、条例に基づき課税免除を行った場合、減収分の七五%が普通交付税で補填される支援制度を活用して、過疎地域における地域産業の振興を図るため、条例を制定するものである、との説明がありました。

 これに対し委員より、本条例の附則に、企業立地促進条例の一部改正も規定されているが、固定資産の課税免除の内容はどのような違いとなるのか、との質疑があり、執行部からは、本条例は区域内で五百万円を超える設備投資があった場合に、企業立地促進条例については立地企業が二千三百万円を超える設備投資を行った場合に、固定資産税の課税免除を行うものである、との答弁がありました。

 続いて、議案第八四号「都城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について」申し上げます。

 本議案については、執行部より、「情報通信技術を活用した行政の推進に関する法律」の趣旨にのっとり、情報通信技術を活用し、行政手続の利便性向上や行政運営の簡素化・効率化を図り、もって、市民生活の向上に寄与するため、行政手続のオンライン化に必要な事項を定める条例を制定するものである、との説明がありました。

 条例案のポイントとしては、これまで書面等で行っていた申請等を電子情報処理組織を使用して行うことができること、縦覧等を電磁的記録により行うことができること、手続の際、マイナンバーカードを活用した本人確認が可能となること、関係機関との連携により、確認すべき情報を入手・参照できる場合には添付書類の省略が可能となること等で、このことにより、本人確認や実印の押印が必要な場合など、オンライン化になじまない手続を除いて、個々の条例を改正することなくオンラインで申請できるようになる、との説明がありました。

 これに対し、委員より、本条例の制定の趣旨は利便性の向上ということだが、個人情報保護の観点については規定されていないのか、との質疑があり、執行部からは、今回の条例は、行政手続のオンライン化の条件整備のために制定するものであり、個人情報保護という観点においては、従来の個人情報保護条例で守られるものと考えている、との答弁がありました。

 本件については、委員間の自由討議も行われました。

 一部委員より、昨今の様々なデジタル化推進施策全般に言えることだが、利便性向上の観点のみならず、個人情報が守られる保証があるのかという観点からも議論すべきで、本条例にも具体的な規定がなく、その不安は払拭されていないように思う、との意見が出されました。

 これに対し、別の委員より、個人情報の保護に関しては、個人情報保護条例で守られているので、本条例の制定とは切り離して考えるべき、との意見や、本条例の目的は、オンライン化により申請者の利便性を高めるためであり、個人情報の漏えいに関しては、書類であってもリスクそのものは変わらないと思われるし、通信中のデータのハッキングやスキミング等での情報漏えいとなれば技術的な話であり、今回の条例制定と直接関係する内容ではなく、特段、個人情報漏えいの可能性が増えることにはならないと考える、との意見が出されました。

 これを受け、本条例の制定によって、個人情報の漏えい等のデメリットが出てくることがあるのかという点について、再質疑を行いました。

 執行部からは、本条例は、オンラインという仕組みを使って申請ができるようにするもので、インターネット世界の中でのトラブルなど、技術的な部分を問われるのであれば、まさにシステムの脆弱性という観点での議論になるが、市が、手続によって寄せられた個人情報を扱う上では、個人情報保護条例でしっかり守られていると考えている、との答弁がありました。

 以上が、審査の経過であります。

 採決に当たっては、議案第一一六号「専決処分した事件の報告及び承認について」、一部委員より、「事業の内容に反対するものではないが、本議案に係る営業時間短縮要請の対象期間は、九月一日から十二日までであることから、早くても九月十三日からの申請受付となると予測され、専決処分した八月二十六日の時点で、定例会の招集日が九月二日と分かっていたことを考えれば、招集日に審議することが可能であり、専決処分する必要はなかったと考えるため、承認できない。」との反対討論がありました。

 また、議案第八四号「都城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について」、一部委員より、「本条例によって利便性向上が図られるということだが、住民への行政サービスとして個人情報を保護するシステムが重要であり、個人情報を守りながらオンライン化を行うという観点が本条例からは読み取れないため、反対する。」との反対討論があった一方、別の委員より、「本条例は、書類を省略してオンライン上で行政手続を行えるようにするための事項を定めているのであり、本条例の制定が個人情報の漏えいのリスクを増やすというものではないこと、また、個人情報の保護については、別途、個人情報保護条例においてきちんと規定されていることから、条例の制定そのものに反対する理由が見当たらないため、賛成する。」との賛成討論がありました。

 採決の結果、議案第一一六号につきましては、委員長を除く六名の委員中、四名の賛成により、議案第八一号及び議案第八二号につきましては、全会一致で、いずれも、承認すべきものと決定いたしました。

 また、議案第八四号につきましては、委員長を除く六名の委員中、五名の賛成により、議案第八三号につきましては、全会一致で、いずれも、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 これをもちまして、総務委員長の報告といたします。



0件のコメント

Commenti


bottom of page