2020年6月議会
ただいま議題となりました八議案について、総務委員会が去る六月十一日に審査の付託を受け、翌十二日に委員会を開催し、審査を行いました。その経過及び結果を一括して報告いたします。
まず、議案第七〇号、議案第七一号、議案第七二号及び議案第七四号の「専決処分した事件の報告及び承認について」は、議案第七〇号において、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、都城市税条例の一部を改正する条例の制定が必要となったものであります。
改正点として、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の新設に伴い、既存の徴収猶予申請の是正期間を準用する規定を整備するため、専決処分されたものであります。
次に、議案第七一号「都城市特別職の職員及び教育長の期末手当の臨時特例に関する条例の制定について」は、令和二年六月一日を基準日として支給する市長、副市長及び教育長の期末手当の支給額を減額する必要があったため、専決処分されたものであります。
次に、議案第七二号「都城市議会の議員の期末手当の臨時特例に関する条例の制定について」は、令和二年六月一日を基準日として支給する議員の期末手当の支給額を減額する必要があったため、専決処分されたものであります。
次に、議案第七四号「令和二年度都城市一般会計補正予算」については、歳入歳出それぞれ、国の令和二年度第一次補正予算成立に伴い、特別定額給付金給付事業費補助金等に要する経費として、百六十八億八百八十万円の追加が専決処分されたものであります。
次に、議案第七五号「都城市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について」は、地方自治法の改正に伴い、監査委員が機動性を発揮しつつ監査を行うため、監査委員において定めることが適切である規定を削除し、及び都城市監査委員事務局設置条例により定めている事務局の設置等の規定を加えるため、所要の改正が行われるものであります。
続いて、議案第七六号「都城市役所支所設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、令和二年十月二十六日から供用開始予定の庄内地区市民センターの建て替えに伴い、事務所の位置の変更をするため、所要の改正が行われるものであります。
続いて、議案第七七号「都城市税条例の一部を改正する条例の制定について」は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、軽自動車税の環境性能割の非課税期間を延長するため、所要の改正が行われるものであります。
最後に、議案第七八号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の改正により、令和二年五月二十五日に個人番号通知カードが廃止されたことに伴い、個人番号通知カードの再発行に係る手数料についての規定を削除するため、所要の改正が行われるものであります。
これに対し、委員から質疑があり、個人番号通知カード廃止に伴い、現在、市民の手元にある紙製の個人番号通知カードは使えなくなるのかとの質疑に、執行部より、個人番号通知カードは廃止されたが、現在、持っている紙製の個人番号通知カードに記載された住所、氏名、生年月日、性別の記載内容に変更がなければ、これまで同様、個人番号を証明するものとして使える。しかし、個人番号通知カードの記載内容に変更がある場合は使えないため、個人番号を証明するには、マイナンバーカードを提示するか、個人番号が記載されている住民票を提示し、個人番号を証明する必要がある、との答弁がありました。
以上の内容につきまして、所管の部局長及び課長から説明を受け、審査をいたしました。
採決の結果、議案第七〇号、議案第七一号、議案第七二号及び議案第七四号につきましては全会一致で承認すべきものと、議案第七五号、議案第七六号、議案第七七号及び議案第七八号につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
ここで、総務委員会として意見・要望を申し上げます。
都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定に係る個人番号通知カードの廃止については、通知カードの記載情報に変更がなければ、廃止後でも継続して使用可能であることを周知していただくよう要望します。
これをもちまして、総務委員長の報告といたします。
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