2021年3月議会
ただいま議題となりました四議案について、総務委員会が去る三月十一日に審査の付託を受け、翌十二日及び十五日に委員会を開催し、審査を行いました。その経過及び結果について、一括して報告いたします。
まず、議案第三〇号「都城市固定資産評価審査委員会の審査等に関する条例及び都城市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、押印廃止の方針に沿って押印義務規定等を削除するため、所要の改正が行われるものである、との説明がありました。
以上が、審査の経過であります。
採決の結果、議案第三〇号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第三一号「都城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」は、令和三年四月一日時点の職員定数一千四百四人に合わせて所要の改正が行われるものである、との説明がありました。
これについて、委員より、職員削減について質疑があり、執行部からは、定数については毎年各課にヒアリング等を行って、業務量とか新たに生じる業務等を精査して必要な人員を配置している。今回のヒアリング等の結果、市長部局が一名増、教育委員会が一名削減となっている、との答弁がありました。
これについては、自由討議が行われました。
委員から、現在、新型コロナウイルス感染症対策の対応や高病原性鳥インフルエンザ対策の対応等に職員が従事して大変な状況である。また、近年、多くの災害も発生し、消防局職員の業務や、小・中学校のデジタル化推進等で、教育委員会も業務が増えている状況にある。このように職員が必要なときに、なぜ、職員数を減らすのか、との意見が出た一方、新型コロナウイルス感染症対策の対応や高病原性鳥インフルエンザ対策の対応等は、一時的なものになるのではないか。職員定数については、長期的に見る必要がある。執行部は計画的に進めており、先を見越した判断である、などの意見が出されました。
これらの意見を踏まえ、職員定数について再質疑を行い、執行部からは、職員定数条例は定数の上限値を示しているものであり、定数を超えてしまった場合には条例改正を行っている、との答弁がありました。
採決に当たり、一部委員より、令和三年度から令和七年度までに職員数を五名削減する計画となっている。これとは別に、新たに削減するということで、市長部局だけがプラスになり、教育機関と消防職員にマイナスが出ている。定数削減を加速するような条例になっているので反対である、との反対討論がありました。
一方、別の委員より、執行部の説明では、削減の部分は現況に合わせてということだった。市長部局は一名増やさないといけないということで、今回、条例の改正になっている。反対する理由はない、との賛成討論がありました。
以上が、審査の経過であります。
採決の結果、議案第三一号につきましては、委員長を除く六名の委員中、五名の賛成により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第三二号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、マイナンバーカードの普及促進及び証明書のコンビニ交付サービスの利用促進を図り、同サービスの交付手数料を減額するため、所要の改正が行われるものである、との説明がありました。
委員より、コンビニ交付サービスで取り扱う証明書の手数料について質疑があり、執行部からは、コンビニ交付サービスの証明手数料は百五十円である。そのうち、コンビニ事業者に百十七円を支払っている。市役所の窓口では人件費がかかるが、コンビニ交付サービスでは人件費がかからない。証明書発行にかかる手数料の計算を行ったところ、百五十円の設定となった、との答弁がありました。
これについては、自由討議が行われました。
委員から、支所等の窓口では、証明手数料が三百円かかる。マイナンバーカードを持っていても支所等で交付を受ける場合は、証明手数料が三百円かかることになる。なぜ、証明手数料を変えなければならないのか、との意見が出た一方、時間外の発行が可能となり、近くのコンビニで交付が受けられる。証明手数料も安くなり、市民サービスとしてよい取組である、等の意見が出されました。
これらの意見を踏まえ、コンビニ交付について再質疑を行い、執行部からは、市内八十店舗程度のコンビニのほか、市外のコンビニでも交付が受けられ、マイナンバーカードがあれば証明書の交付が受けられることになる。これまで、市外にいる方は、郵便請求して定額小為替を郵送し、返信用の切手も同封するなど手続に手聞がかかったが、今後は、コンビニで取得しやすくなる、との答弁がありました。
採決に当たり、一部委員より、コンビニ交付サービスは利便性が向上してよいという意見だったが、コンビニがないところがある。また、マイナンバーカードを持っていても支所に行くことで料金の差が大きくなっているので、料金を平等にするべきであり反対である、との反対討論がありました。
一方、別の委員より、手数料については、全体的に値上げをするものではなく、現行手数料は据置きであり、コンビニを利用して自分で発行の手続を行う人に対しては減額を行うものである。そういった意味では、人件費等のかからない発行になる。この条例に反対する意味はない、との賛成討論がありました。
以上が、審査の経過であります。
採決の結果、議案第三二号につきましては、委員長を除く六名の委員中、五名の賛成により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第三三号「都城市個人番号カードの利用に関する条例の制定について」は、令和三年度に導入を予定している庶務事務システムにおいて、個人番号カードを利用した職員の出退勤時間を記録するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の規定により、利用する事務を条例で定める必要があるため、条例を制定するものである、との説明がありました。
この「都城市個人番号カードの利用に関する条例の制定について」は、委員より、庶務事務システムについて質疑があり、執行部からは、個人番号カードを利用した職員の出退勤時間の記録については、正職員・会計年度任用職員を含め全職員を管理するもので、令和四年一月からの稼働を予定している、との答弁がありました。
採決に当たり、一部委員より、この庶務事務システムでは個人番号カードを利用する。なぜ、マイナンバーカードでなければならないのかよく分からない。条例の中身では、必要な内容を記録されることになっている。個人番号カードの情報が記録されていくので、情報の管理に心配がある、との反対討論がありました。
一方、別の委員より、職員の出退勤時間を個人番号カードを利用して管理するものである。これまで一元化されておらず、休日出勤等は自己申告だったものがデータとして残り、効率的になるので望ましい、との賛成討論がありました。
さらに、別の委員より、今回、出退勤のシステムを構築するに当たり、個人番号カードではなく、別に職員カード等を作るとなると、さらに費用がかかることになる。マイナンバーカードは既に発行されているものであり、それを流用して使うことに対して違和感はない、との賛成討論がありました。
以上が、審査の経過であります。
採決の結果、議案第三三号につきましては、委員長を除く六名の委員中、五名の賛成により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
ここで、総務委員会としての意見・要望を申し上げます。
都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、この条例が制定されることによって、コンビニでの証明書手数料が百五十円になるなど、市民サービスの向上につながるものと考えます。ただし、コンビニのない地域にお住まいの方々への利便性の向上に配慮し、地域格差が広がらないように努めていただきますよう要望します。
これをもちまして、総務委員長の報告といたします。
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