top of page
記事: Blog2_Post
執筆者の写真いっとく

総務委員長報告:条例議案

2021年12月議会


ただいま議題となりました二議案について、総務委員会が去る十二月八日に審査の付託を受け、翌日に委員会を開催し、審査を行いました。その経過及び結果を一括して報告いたします。

 まず、議案第一一九号「都城市税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。

 本議案については、地方税法等の改正に伴い、雨水貯留浸透施設の固定資産税の課税標準に係る特例を追加するために改正を行うものであり、特定都市河川流域及び浸水被害対策区域において取得された雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準額を、課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して、六分の一以上、二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とするとされたが、現在、本市には該当の区域及び施設はなく、将来的に施設が設置されたとしても、本市は地域的に特段考慮すべき事情がないため、参酌基準どおり三分の一とするものである、との説明がありました。

 続いて、議案第一二〇号「都城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について」申し上げます。

 本議案については、スポーツ行政について、地域振興等の関連行政との一元的な施策展開を目的として、学校における体育に関するものを除くスポーツに関する権限を、教育委員会から市長に移管するため、条例を制定するものである、との説明がありました。

 これに対し、委員より、なぜ今、学校体育以外のスポーツ行政を教育委員会から市長に移管する必要があるのか、との質疑があり、執行部からは、これまで教育委員会で競技力向上や生涯スポーツの推進等に取り組んできたが、令和九年開催の二巡目国体に向けた県の陸上競技場整備も進んでおり、機運の高揚や整備後の施設の活用策などが大きな課題となってくることを踏まえ、スポーツ行政を市長部局において一元的に管理・所掌することで、横断的な施策の展開が期待できることから、移管するものである、との答弁がありました。

 また、別の委員より、本条例の施行によるスポーツ行政の市長部局への移管と、今回の補正予算において準備経費が提案されている一般社団法人都城市スポーツコミッションの設立との関連性について質疑があり、執行部からは、今回の移管は、観光やスポーツキャンプ合宿等を通じた地域づくりを商工観光部で一元的に進めるためのものだが、それと関連して一般社団法人都城市スポーツコミッションを設立することで、観光協会やスポーツ協会等の外部の団体との連携を強化し、市とスポーツコミッションが両輪となったスポーツ・観光行政の推進を図るものであることから、両施策は密接に関連するものである、との答弁がありました。

 以上が、審査の経過であります。

 採決に当たっては、議案第一二〇号「都城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について」、一部委員より反対討論があり、

全ての市民が気軽にスポーツを楽しめるような施策が求められている中、学校における体育に関することを除いたスポーツ行政が商工観光部に移管されることによって、全ての市民に対するスポーツ施設の利用が保証されない可能性が出てくることが危倶されることから反対する、との内容でした。

 一方、別の委員より賛成討論があり、今回の条例制定は、あくまでも、市におけるスポーツ行政の所管を教育委員会から商工観光部に移管するものであり、移管後の担当部署の業務内容そのものは全く変更がないこと、また、一般社団法人都城市スポーツコミッションを新たに設立して、官民一体となって、さらにスポーツ振興に取り組むということで、スポーツ施設の利用を含め、今まで以上に市民に還元されるような組織体制に変わる予定であるということ等を踏まえると、反対する理由は見当たらないため賛成する、との内容でした。

 採決の結果、議案第一二〇号につきましては、委員長を除く六名の委員中五名の賛成により、議案第一一九号につきましては、全会一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 これをもちまして、総務委員長の報告といたします。



0件のコメント

Comments


bottom of page