2022年3月議会
ただいま議案となっております。
議案第 22 号
「令和4年度都城市国民健康保険特別会計予算」
賛成の立場から討論いたします。
今回提案されています令和4年度都城市国民健康保険特別会計予算では、予算総額192億3084万7千円が計上されております。
平成18年1月に市町村合併により新「都城市」が誕生しております。
合併以降の国民健康保険に関する動きを確認しますと、
平成22年度には、「本格的な少子高齢化の進展や世界的な景気後退による経済の減速などの影響で、国民健康保険の運営は危機的な様相を呈している」と、文教厚生委員長が報告されております。
平成23年度に、合併後も旧市町ごとで不均一課税であった国民健康保険税が統一され、大幅な引き上げ額となった市民もおりました。
平成24年度には、国民健康保険運営基金が約23億円あったようですが、平成25年度から医療費の増加等により、取り崩され平成28年度には約12億円まで減少しております。
また、平成29年度に平成28年度の医療費減等により、約8億円の余剰金があり、国民健康保険を安定して運営するために、基金に積み立てております。
平成30年度から、国保広域化に伴い、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定し、市町村は国民健康保険税を賦課徴収し、都道府県に納付金を納める仕組みとなっております。
そして、現在、市町村ごとに、所得割、資産割、均等割、平等割の保険税を決めておりますが、今後、県内統一の税率になる動きもあり、令和5年度に算定方式が決定されるようです。
また、加入者の状況に関しましては、平成21年度に5万1269人であったようですが、令和4年2月現在3万5737人と3割以上減少しています。
このように、近年の国民健康保険を取り巻く環境は、変化し、加入者数の減少による保険税収の減少や医療費の増加により、その運営は極めて厳しい状況となっております。
しかしながら、本市では、国民健康保険税の徴収対策や予防医療の推進や医療費の適正化を図るための努力をするとともに、運営基金の活用によって、平成23年度から令和4年度の12年間、保険税率を据え置かれております。
国民健康保険運営基金は、第一に、国民健康保険法に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足が生じた場合に活用されるべきものであり、全世代対応型の社会保障制度を維持し、将来、国民健康保険税の負担が大きくならないようにするためにも、安定的に運用していただきたいと考えます。
以上のことから、
議案第 22 号
「令和4年度都城市国民健康保険特別会計予算」
賛成します。
都城市国民健康保険運営基金条例
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第1項に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足が生じた場合
(2) 保健事業の費用に充てる場合
(3) 国民健康保険税の軽減に充てる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、財政上必要があると認める場合
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